長年、支払いをしていなかった借金について、消費者金融業者等から委託を受けた債権回収業者から請求を受けたり、裁判を起こされた、という相談が数多く寄せられています。
そのほとんどは、消滅時効を主張すれば、法的に返済義務を免れるケースです。しかし、請求を放置したため、時効を主張できなくなり、莫大な利息や遅延損害金を含めた借金全額の返済を迫られるケースもあります。
また、このような借金の請求を受けると慌ててしまい、回収業者に言われるままに少額を支払ってしったため、法的に消滅時効の主張ができなくなる(時効援用権の喪失)ケースも見受けられます。
このような請求を受けた場合は、自己判断せずに、すぐに専門家に相談しましょう。
なお、この手続をすることにより、いわゆるブラックリストからデータが消える場合があります。