「名義貸し」が重大な事態に…
羽鳥さん(仮名)は、大手機械メーカーの工場で働く労働者で、パートの奥さんと2人の子供と共に賃貸アパートに暮らす30代の男性です。
羽鳥さんは、5年くらい前からクレジットカードのキャッシングを利用していましたが、問題が深刻になったのは2年ほど前です。羽鳥さんは、友人が購入する高級外車の名義貸しをしてしまったのです。友人から「オレは過去にトラブルがあってローンが組めない。支払いは間違いなくオレがしていくし、勤務先の社長を保証人に付けるから絶対に迷惑をかけることはない」、などと懇願され、羽鳥さんは、数万円の謝礼を受け取り、奥さんには内緒で自分が買うことにして800万円のローンを組みました。
ところが、購入から半年後、その友人が車を持ったまま蒸発してしまったのです。また、保証人になっていたはずの社長の会社は、すでに倒産していたことがわかりました。羽鳥さんは、車だけでも取り返そうと、必死に友人の居場所を探しましたが見つかりませんでした。
現実は甘くはなく…
羽鳥さんは、事情がわかればローンを支払わなくても済むだろうと考え、クレジット会社に全てのいきさつを話しましたが、「返済義務は羽鳥さんにあるので支払ってもらいます」というクレジット会社の返答でした。
その後、羽鳥さんは、消費者金融から借金をしてまでローンの返済を続けてきましたが、最近になって、消費者金融の返済すらできない状況に陥り、勤務先にまで請求の電話が入るようになり、間もなく、会社をクビになってしまいました。
羽鳥さんは、退職後、廃品回収の仕事を自営として始め、月20万円程度の収入を得られるようになったのですが、事務所に相談に来た時には車のローン分が320万円、サラ金等に対する借金が300万円の、合計620万円の借金を抱えていました。
破産は免責不許可、再生は不認可の恐れが…
司法書士は、羽鳥さんに破産の説明もしましたが、羽鳥さんは、「何とか返せるのなら返したい」と頑なに破産を拒みました。司法書士がよくよく聞いてみると、羽鳥さんは、高級外車のクレジット会社の担当者から、「破産をした場合は免責対して異義の申立てをします」と言われていたので、破産の申立てをしても免責は受けられないだろうと考えていたようです。結局、羽鳥さんは、個人再生(小規模個人再生)の申立てを行うことになりました。
ここで問題なのが、自動車ローン分の借金です。全体の借金額の半数を超えているので、この会社1社が個人再生手続きに反対しただけで手続きは成立しません(不認可)。羽鳥さんは、自営業者ですので、債権者の同意が不要となる「給与所得者等再生」は利用できません。
個人再生の申立後、再生委員の先生から司法書士あてに、「クレジット会社の担当者に確認したところ、『不同意を出す』と言われた。このまま手続きを続けていてもムダだから取り下げて他の方法を検討したらどうか」との連絡がありました。しかし、事実上、羽鳥さんに個人再生以外の選択肢は破産しかなく、仮に、クレジット会社の担当者が言うとおり、免責に異議を出されると免責不許可になる可能性が高くなります。したがって、安易に個人再生手続きの取下げはできません。
クレジット会社からすると、破産の場合、免責に対して異議を出し、免責不許可になったところで、1円も回収できません。しかし、個人再生が認可されれば、一部とはいえ債権回収が可能となります。したがって、クレジット会社が安易に「不同意」という決断ができるとは思えず、本人と相談した結果、取り下げずに手続きを継続することにしました。
再生計画案を提出する際、クレジット会社に、不同意を出した場合に想定される状況を書面により説明し、理解を求めました。その結果、クレジット会社から不同意が出ることもなく、再生計画案どおり、毎月約3万5千円を3年で返済する内容の再生計画案が認可されました。
司法書士のコメント
羽鳥さんは、人に懇願されると断り切れない穏やかな性格の方で、友人を信用して名義を貸してしまったのです。しかし、名義貸しは、貸した人が全額の返済義務を負うだけでなく、極めて悪質な行為であり、破産の申立てをしても免責されない可能性があり、さらに、刑事責任を問われることもあります。羽鳥さんは、今回、最終的に債権者の理解と協力を得られ、個人再生手続きが認可され、他に責任を追及されることもありませんでしたが、名義貸しは、貸すほうに何一つ良いことはなく、絶対にしてはいけないことです。